外国人研修生受入事業 研修生受入れの人数としくみ

<< 前のページ 次のページ >>

外国人研修生受入れの人数としくみ

企業1社あたり、1回に何名の外国人研修生を受け入れられるかは入管法により規定されています。
具体的には下の(表-1)の通りですが、肝要なことは最初の受入れから1年間の研修期間を経過すれば、引き続いて第2回目の研修生受入れが可能である点です。

例をあげてご説明します。

A社は従業員が20名います。受入れ可能な人数は下の(表-1)から3名までとなります。そこで3名の外国人を受入れ、「研修」という法律上の資格でA社内で作業に従事させます。1年間研修期間終了時、3名の資格を「特定活動」に変更し、引き続き労働者として従事させます。この時点で研修生は0名になりますので、新たに3名の外国人研修生を受入れることができます。この仕組みを上手に利用すると、最大9名の外国人を受入れることができます。(表-2)

(表ー1)

社員数(常勤) 3〜50名 51〜100名 101〜200名 201〜300名 300名以上
外国人
受入れ人数
3名まで 6名まで 10名まで 15名まで 常勤社員の5%以内

(表ー2)

図

 

<< 前のページ 次のページ >>